【質問】
『日本の不動産の購入を考えているんですが
何を気を付けておいたらよさそうでしょうか?(外国人様用)
【答え】
ポイントを絞り込んでご説明させて頂きます。
①購入手続きについて、
日本人が購入する場合との違いを知る
日本人と外国人が日本の不動産を購入する場合の違いは何?
(1)日本の銀行の融資ローンの利用ができない
(2)外為法により、購入後財務大臣に報告する義務がある
②居住用なのか投資用なのか、
購入目的を確認する
購入目的によっては、
不動産会社の探し方、物件の探し方が変わってきます。
事前に、居住用なのか投資用なのか
購入目的を明確にしておきましょう。
③不動産物件を探す
諸外国によって多少異なりますが、
一般的にインターネット上で
物件を検索することができます。
例えば、
等が便利です(笑)
④購入に必要な費用を確認する
日本の不動産を購入するには、
不動産の物件価格の他に
大きく分けて以下の諸経費が別途必要です。
(以下の経費を合算すると、
一般的には物件価格+8%前後と言われています)
(1)売買契約書に貼付する印紙税
(2)不動産取得税
(3)登録免許税
(4)不動産仲介会社に支払う仲介手数料又不動産売買コンサルティング契約料
(5)火災保険、地震保険などの保険料
(6)固定資産税の清算金
(7)温泉権、温泉利用料など清算金
⑤必要書類を揃える
A,個人(日本で就労ビザ取得済み又外国人登録済みの場合)
● 買主様の必要書類
– 外国人登録証
– 外国人登録原票記載事項証明書
(発行後3ヶ月以内であること)
– 住民票又印鑑証明書
(発行後3ヶ月以内であること)
– 印鑑(認印可)
ー実印
(売買代金の借入れを受ける場合)
B,法人(日本に営業所または子会社がある場合)
● 買主様の必要書類
– 会社登記簿謄本
– 資格証明書
C,個人(日本に住所がない場合)
● 買主様の必要書類
– 宣誓供述書
(名前、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、
本人に間違いない旨等が記載された上で、
中国国内の公証人の認証があるもの)
– パスポート
– 印鑑(認印可)
D,法人(日本に営業所または子会社がない場合)
● 買主様の必要書類
– 宣誓供述書
(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、
中国国内の公証人の認証があるもの)
– 会社実印
– 代表者の身分証明書(パスポート)
⑥購入の流れを確認する
国籍によって変わる場合もありますが、
日本の不動産の購入には
大きく分けて以下のような流れをとります。
(1)来日して物件の下見をする
⇩
(2)(購入決定の場合)買付け証明書又取り纏め書を提出する
⇩
(3)手付金契約で売買契約書を締結する
⇩
(4)海外送金など購入資金を用意する⇩
(5)決済・登記をする
⑦購入後の注意点を確認する
外国人が日本の不動産を購入するしたら、
以下の点に注意しましょう。
(1)売買代金の支払方法
外国人は日本に口座がないため、
ほとんどの方は売買代金を支払う際に
海外送金を利用することになるでしょう。
スムーズに手続きを進めるためには、
事前に送金してもらう必要がありますので、
送金先には不動産会社の預かり口座を
案内されるケースが多いでしょう。
なお、海外送金する際には、
支払い金額の根拠ときちんと着金したかの
確認が必要になります。
以下の書類を
必ず不動産会社からもらうようにしましょう。
● 海外送金前
– 会社の捺印をした送金依頼明細書
● 海外送金後
– (送金先の銀行から)外国為替計算書
(2)不動産権利書の受取
不動産の決済後、
大体1週間前後で不動産権利書が仕上がります。
居住国に郵送してもらう、
または現地購入施設に管理してもらうか等、
事前に決めておくと良いでしょう。
(3)納税管理者の設定
不動産購入後、
不動産取得税や固定資産税などの税金の納付書が税務署から
郵送されてきますので、それに従い税金を納めます。
(4)(投資の場合)確定申告をする必要がある